打ち切り後もしっかり治療を続けるためにも、労災がおすすめ
もしも、在職中に通勤災害に該当する交通事故などで負傷し、通院治療中に退職することになった場合。
という大変限定的な状況ですが、記録しておきます。
私は、追突事故による全治6ヶ月の診断で治療中に、保険会社から3ヶ月で保険を一方的に打ち切られました。
損保ADRに申し立てをしたり、知人の専門家にアドバイスをもらったり、弁護士に相談したり、できることをやってきましたが、ダメでした。
お先真っ暗になりかけた時に、通勤災害に該当すれば労災で治療が続けられることを知り、即、会社の社長と社労士にお願いし、申請を開始しました。
おかげで、打ち切られたあとも、費用負担無しで治療を続けています。
ただし、休業補償については決定待ちの状況です。
退職後の労災請求手続きはどうするの?
労災の手続きは1ヶ月単位の申請ですので、在職中であれば、会社顧問の社労士さんや人事労務担当者がやってくれますので、言われるままに記入したり、病院の押印をもらえばいいのですが、
万一、私のように通院治療中に、諸事情で退職することになった場合は、退職後は自分で手続きをすることになります。
うーーん、めんどくさそう。。。
と思っていましたが、意外や意外、超簡単でした。
初回は確かに面倒です。
事故の状況を詳しく書かなければなりませんので、枚数も種類も多くなります。
が、私の場合は、退職も視野にありましたので、その時点でコピーを取り、備えました。
また、病院が労働基準監督署に請求する「療養給付たる療養の給付請求書」通勤災害用(様式第16号の3)を病院に提出する必要もあります。←初回のみ。
また、在職中なら会社の証明も必要です。
ところが、2回目以降は、
- 「休業給付支給請求書 休業特別支給申請書」通勤災害用(様式第16号の6)を次のリンクからダウンロード。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/kyuugyou-02.pdf
- 表面のみに必要事項を記入し、病院の証明をもらう。前回分のコピーを見ながら記入したので超簡単。
- 封筒に入れ、所管の労働基準監督署へ郵送。
これだけでOKです。
退職しているので、会社の証明も不要。
感動するくらい簡単でした。
2回目以降は、給与報告の別紙も必要なく、表面の記入だけです。
支給遅れや二度手間を防ぐために、所管の労働基準監督署に必ず確認を!
私は、提出先の所管の労働基準監督署の担当者の方にお電話し、確認しましたので、安心でした。とても親切な方でした。
決定までは1ヶ月かかる場合もあるとのことで、もう少し早く出していたらよかったかな・・・(;;)
今後は早めに準備しようと思います。
実際に提出する労働基準監督署への問い合わせ、確認は必須です。
また、ダウンロードや記入方法などは、リンクを貼っておきますので、ご参考になれば幸いです。
※印刷時に縮小してはいけないなど、注意事項があります(プロバティを確認して、「用紙サイズに合わせる」にチェックが入っている場合は、必ずチェックを外してください)。
必ずご確認ください。